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確定給付企業年金法施行規則 第三十六条 (給付に関する通知等)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(給付に関する通知等)

第三十六条

事業主等は、法第三十条第一項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。

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