(給付に関する通知等) 第三十六条 事業主等は、法第三十条第一項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗