(老齢給付金について一時金を選択することができる特別の事情)
第三十条
令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
- 一受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
- 二受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
- 三受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
- 四その他前三号に準ずる事情
令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。