(準用規定)
第五十五条
改正後確定給付企業年金法施行令第二十五条及び第二十六条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金(第五十八条において「存続連合会老齢給付金等」という。)について、改正後確定給付企業年金法施行令第二十九条の規定は存続連合会が支給する存続連合会老齢給付金について、改正後確定給付企業年金法施行令第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は存続連合会が支給する平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法施行令第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は存続連合会が支給する平成二十五年改正法附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十五条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項、第四十八条第三項、第四十九条第三項及び第四十九条の二第一項の存続連合会遺族給付金並びに存続連合会障害給付金について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。