(解散基金加入員への通知について準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第六項の規定の読替え)
第四十六条
平成二十五年改正法附則第三十六条第十項において同条第六項の規定を準用する場合においては、同条第十項の規定によるほか、同条第六項中「第一項」とあるのは、「次項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
平成二十五年改正法附則第三十六条第十項において同条第六項の規定を準用する場合においては、同条第十項の規定によるほか、同条第六項中「第一項」とあるのは、「次項において準用する第一項」と読み替えるものとする。