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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十六条 (解散基金加入員への通知について準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第六項の規定の読替え)

平成二十六年政令第七十四号政令
(解散基金加入員への通知について準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第六項の規定の読替え)

第四十六条

平成二十五年改正法附則第三十六条第十項において同条第六項の規定を準用する場合においては、同条第十項の規定によるほか、同条第六項中「第一項」とあるのは、「次項において準用する第一項」と読み替えるものとする。

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