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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十七条 (設立に必要な被保険者数の特例)

平成二十六年政令第七十四号政令
(設立に必要な被保険者数の特例)

第四十七条

平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第一項の規定に基づき給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ようとする存続厚生年金基金若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の認可を受けようとする存続厚生年金基金又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる理由により解散をしようとする存続厚生年金基金に対する第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第一条の規定の適用については、厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百八十一号)附則第二条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第一条第一項中「千人」とあり、及び同条第二項中「五千人とする。ただし、一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあつては、千人」とあるのは、「十人」とする。

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