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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十八条 (審査請求及び再審査請求に関する経過措置)

平成二十六年政令第七十四号政令
(審査請求及び再審査請求に関する経過措置)

第四十八条

旧厚生年金基金が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第百六十九条において準用する改正前厚生年金保険法第九十条第一項及び第二項又は第九十一条の規定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による。

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