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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四十九条

平成二十六年政令第七十四号政令

第四十九条

平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2存続連合会については、廃止前厚生年金基金令第四十八条の二、第五十二条の六第一項、第五十二条の七、第五十四条第一項、第五十五条の二第一項(第二号に係る部分に限り、同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三、第五十五条の四第二項から第四項まで、第五十七条から第六十条の三まで及び附則第六条の規定、廃止前厚生年金基金令第五十四条第一項において準用する廃止前厚生年金基金令第二条(第二号を除く。)、第四条第六条から第十四条まで、第十九条第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条、第二十七条の二第一項及び第三項(第三号を除く。)、第二十八条の二、第三十条第三十一条第三十七条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の五から第四十一条まで、第四十二条(第三号を除く。)、第四十三条から第四十五条まで、第四十七条並びに第四十八条の規定並びに廃止前厚生年金基金令附則第六条において準用する廃止前厚生年金基金令附則第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前厚生年金基金令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3存続連合会について厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、同法第百条の二第五項中「健康保険組合若しくは」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、健康保険組合若しくは」とする。

4存続連合会について次の表の上欄に掲げる確定拠出年金法施行令の規定を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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