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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成二十六年政令第七十四号
政令
· 条文 90 件 ·
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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(存続厚生年金基金に関する読替え等)
第三条の二
第四条
(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出)
第五条
(平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法)
第六条
(存続厚生年金基金に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)
第七条
(前納する額の基準)
第八条
(前納責任準備金相当額の還付)
第九条
(自主解散型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例等の要件)
第十条
(自主解散型基金等が解散する場合における責任準備金相当額の特例の額)
第十一条
(責任準備金相当額の特例の認定の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)
第十二条
(自主解散型納付計画の承認の要件)
第十三条
(平成二十五年改正法附則第十二条第八項の政令で定める要件)
第十四条
(自主解散型納付計画の承認の申請をした自主解散型基金による前納に関する読替え)
第十五条
(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)
第十六条
(自主解散型納付計画の提出の特例)
第十七条
(自主解散型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)
第十八条
(清算型基金の指定の要件)
第十九条
(責任準備金相当額の特例の認定の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)
第二十条
(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例の要件)
第二十一条
(清算型基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例に関する技術的読替え)
第二十二条
(清算型納付計画の承認の申請をした清算型基金による前納に関する読替え)
第二十三条
(清算型納付計画の承認の要件)
第二十四条
(清算型納付計画の承認に係る認定の要件)
第二十五条
(清算型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え)
第二十六条
(清算型基金の納付の猶予に係る準用に関する技術的読替え)
第二十七条
(清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納に関する技術的読替え等)
第二十八条
(清算型納付計画の提出の特例)
第二十九条
(清算型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)
第三十条
(責任準備金相当額の特例を受けた自主解散型基金等の特例)
第三十一条
(自主解散型基金等が解散する場合における東日本大震災に係る責任準備金相当額の特例等の要件の特例)
第三十二条
(清算中の特定基金に関する読替え等)
第三十三条
(納付計画の承認の申請をした特定基金に関する読替え等)
第三十四条
(清算未了特定基金に関する読替え等)
第三十五条
(存続連合会等に行わせる業務に関する経過措置)
第三十六条
(清算未了特定基金型納付計画に係る事業主に対する通知に関する技術的読替え)
第三十七条
(清算未了特定基金型納付計画の提出の特例)
第三十八条
(清算未了特定基金型納付計画の承認を取り消された事業主からの徴収の特例)
第三十九条
第四十条
(設立事業所の一部について行う残余財産の確定給付企業年金への交付)
第四十一条
(設立事業所に係る解散基金加入員等に分配すべき残余財産の交付を申し出る際の手続)
第四十二条
(平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い)
第四十三条
(平成二十五年改正法附則第三十六条第二項の政令で定める額及び月数)
第四十四条
(平成二十五年改正法附則第三十六条第三項第一号及び第八項の政令で定める利率)
第四十五条
(存続厚生年金基金の設立事業所の事業主が解散前から引き続き退職金共済契約を締結している場合において準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第一項の規定の読替え)
第四十六条
(解散基金加入員への通知について準用する平成二十五年改正法附則第三十六条第六項の規定の読替え)
第四十七条
(設立に必要な被保険者数の特例)
第四十八条
(審査請求及び再審査請求に関する経過措置)
第四十九条
第五十条
(基金中途脱退者の加入員であった期間)
第五十条の二
(確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う特例措置)
第五十一条
(存続連合会の附帯事業)
第五十二条
(存続連合会の業務の委託)
第五十三条
(存続連合会老齢給付金等の額の基準)
第五十四条
(存続連合会が支給する存続連合会遺族給付金等に関する読替え)
第五十五条
(準用規定)
第五十六条
(存続連合会への基金脱退一時金相当額の移換の申出等)
第五十七条
第五十八条
(差別的取扱いの禁止)
第五十九条
(基金中途脱退者等への存続連合会の説明義務)
第六十条
(解散しようとする基金等の基金中途脱退者に係る措置の特例)
第六十一条
(存続連合会から存続厚生年金基金等への年金給付等積立金の移換等の申出)
第六十二条
(他の年金制度へ脱退一時金相当額を移換する場合等における加入者期間等の取扱い)
第六十三条
(年金給付等積立金の計算)
第六十四条
(老齢年金給付の支給に関する義務の移転等に関する経過措置)
第六十四条の二
第六十五条
(移換金に関する経過措置)
第六十六条
(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)
第六十七条
(移換金に関する経過措置)
第六十八条
(存続連合会に係る老齢年金給付の支給義務等の特例)
第六十九条
(平成二十五年改正法附則第六十六条の責任準備金相当額の算出方法)
第七十条
(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)
第七十一条
第七十二条
(存続連合会に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する技術的読替え等)
第七十三条
(平成二十五年改正法附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の額の基準)
第七十四条
(連合会に関する読替え等)
第七十五条
(平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)
第七十六条
(徴収金等の帰属する会計)
第七十七条
(徴収金の督促及び滞納処分等に関する経過措置)
第七十八条
(平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第百条の五第一項の規定を適用する場合等の特例)
第七十九条
(不服申立てに関する技術的読替え)
第八十条
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第八十一条
(機構への事務の委託)
第八十二条
(改正前厚生年金保険法による給付に関する技術的読替え)
第八十二条の二
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る厚生年金保険法の適用の特例)
第八十二条の三
第八十二条の四
第八十三条
(存続厚生年金基金及び存続連合会に関する厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定の読替え等)
第八十四条
(厚生労働省令への委任)
別表
別表
(e-Gov)