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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第六十一条 (存続連合会から存続厚生年金基金等への年金給付等積立金の移換等の申出)

平成二十六年政令第七十四号政令
(存続連合会から存続厚生年金基金等への年金給付等積立金の移換等の申出)

第六十一条

平成二十五年改正法附則第五十三条第一項の規定による施行前基金中途脱退者等(同項に規定する施行前基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の権利義務の移転の申出及び同条第五項の規定による施行前基金中途脱退者等の年金給付等積立金(同項に規定する年金給付等積立金をいう。次条第二項及び第三項第一号において同じ。)の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、施行前基金中途脱退者等が存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して三月を経過する日までの間に限って行うことができる。

2前項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十四条第一項の規定による施行後基金中途脱退者等(同項に規定する施行後基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の積立金(同項に規定する積立金をいう。)の移換の申出について準用する。

3第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十五条第一項の規定による老齢基金中途脱退者等(同項に規定する老齢基金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の年金給付等積立金等(同項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)の移換の申出について準用する。

4第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による老齢基金中途脱退者等の年金給付等積立金等の移換の申出について準用する。

5第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十七条第一項の規定による老齢確定給付企業年金中途脱退者等(同項に規定する老齢確定給付企業年金中途脱退者等をいう。以下同じ。)の積立金(同項に規定する積立金をいう。次項及び第七項において同じ。)の移換の申出について準用する。

6第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十八条第一項の規定による老齢確定給付企業年金中途脱退者等の積立金の移換の申出について準用する。

7第一項の規定は、平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による老齢確定給付企業年金中途脱退者等の積立金の移換の申出について準用する。

8改正後確定給付企業年金法施行令第五十条の二第一項ただし書及び第二項の規定は、前三項に規定する申出について準用する。

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