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確定給付企業年金法施行令 第五十条の二 (脱退一時金相当額の移換の申出)

平成十三年政令第四百二十四号政令
(脱退一時金相当額の移換の申出)

第五十条の二

第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出は、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する中途脱退者(以下「中途脱退者」という。)が移換元確定給付企業年金(同項に規定する移換元確定給付企業年金をいう。)の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2前項ただし書の場合における申出は、その理由がやんだ日の属する月の翌月の末日までに限って行うことができる。

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