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確定給付企業年金法施行規則 第八十九条の三 (脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(脱退一時金相当額の他の確定給付企業年金への移換の申出)

第八十九条の三

第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、移換先確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に対し、当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。

  1. 氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
  2. 脱退一時金相当額、その算定の基礎となった期間並びに当該期間の開始日及び終了日
  3. 中途脱退者が負担した掛金がある場合にあっては、当該負担した掛金の合計額に相当する額(以下「本人拠出相当額」という。)
  4. 第八十一条の二第一項に規定する移換元確定給付企業年金の加入者の資格の喪失の年月日

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