(脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を合算する場合における算定方法)
第八十九条の四
令第五十条の三の規定により脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を、当該中途脱退者に係る移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
- 一移換先確定給付企業年金の規約に照らして当該移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を超える場合にあっては、当該算定の基礎となった期間とすること。
- 二脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間を算入しないこととする場合にあっては、移換先確定給付企業年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
- 三その他当該中途脱退者について不当に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。