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確定給付企業年金法施行規則 第八十九条の五 (中途脱退者等への事業主等の説明義務)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(中途脱退者等への事業主等の説明義務)

第八十九条の五

第五十条の四第一項の規定により事業主等が加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。

2第五十条の四第二項の規定により事業主等が加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。

  1. 第五十条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続
  2. 第五十条の三の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法
  3. 前条第二号の規約を定めている場合にあっては、その旨及びその概要
  4. その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項

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