(脱退一時金相当額を移換した場合における加入者期間の取扱い)
第五十条の三
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第八十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金(同条第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。)の事業主等は、当該脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る加入者期間に算入するものとする。
確定給付企業年金の資産管理運用機関等が、法第八十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、移換先確定給付企業年金(同条第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。)の事業主等は、当該脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の全部又は一部を、厚生労働省令で定めるところにより、当該中途脱退者に係る加入者期間に算入するものとする。