条文くん法令検索 AIに質問する

確定給付企業年金法施行規則 第八十九条の六 (脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知)

第八十九条の六

第八十一条の二第五項の規定による通知は、当該中途脱退者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を送付し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。

  1. 移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
  2. 第五十条の三の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間

e-Gov法令検索で第八十九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確定給付企業年金法施行規則第八十九条の六(脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十九条の五(中途脱退者等への事業主等の説明義務) 確定給付企業年金法施行規則 目次 第九十条(規約型企業年金の統合の承認の申請) →