(脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知)
第八十九条の六
法第八十一条の二第五項の規定による通知は、当該中途脱退者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を送付し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
- 一移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額
- 二令第五十条の三の規定により移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入される期間
法第八十一条の二第五項の規定による通知は、当該中途脱退者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を送付し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。