(規約型企業年金の統合の承認の申請)
第九十条
法第七十四条第一項の規定による規約型企業年金の統合の承認の申請は、統合しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該統合の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
- 一法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類
- 二統合された規約型企業年金の規約
- 三統合された規約型企業年金の給付の設計の基礎を示した書類及び掛金の計算の基礎を示した書類
- 四前三号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
2第二条及び第三条の規定は法第七十四条第二項(法第七十五条第四項、第七十九条第四項、第八十条第五項及び第八十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は前項の申請について準用する。