第二条
法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項並びに第六条(第十三条において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第一号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。
法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項並びに第六条(第十三条において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第一号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。
事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における第五十八条第一項第一号の規定の適用については、同号の表のうち次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2事業年度の末日が平成三十二年三月三十日までの間、第五十九条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率(第五十八条第一項第一号に定める積立比率をいう。以下この項において同じ。)が次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の中欄に掲げる率以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度の末日における積立比率が同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率以上である事業年度が二以上ある場合にあっては、第五十九条第一項の規約で定める額を拠出しないものとすることができる。
厚生労働大臣は、この省令の施行後一年を経過した場合において、この省令による改正後の規定の施行の状況、確定給付企業年金制度を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、附則第四条及びこの省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2この省令の施行の際現に改正前確定給付企業年金法施行規則様式第三号により使用されている証明書については、当分の間、改正後確定給付企業年金法施行規則様式第三号による証明書とみなす。
平成二十九年三月三十一日以前に終了する事業年度に係る決算において確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十三条の規定により掛金を拠出する場合においては、当該掛金の額及び拠出方法については、第一条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(次条において「新規則」という。)第五十八条及び第五十九条の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(次条において「旧規則」という。)第五十八条及び第五十九条の規定の例によることができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の日前に死亡があった場合における死亡の届出については、なお従前の例による。