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確定給付企業年金法施行規則 第一条 (複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)

第一条

確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 一の厚生年金適用事業所(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する厚生年金適用事業所をいう。以下同じ。)について二以上の確定給付企業年金を実施する場合であって、それぞれの確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「労働協約等」という。)が異なる場合
  2. 法人である確定給付企業年金を実施する事業主(第三条第一項第二号、第三項及び第五項、第十九条の二第二号イ第百二十条、附則第六条第一項第一号、附則第七条第一項並びに附則第十二条第一項第一号を除き、以下「事業主」という。)が他の法人である事業主と合併した場合であって、当該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合
  3. 給付の額の算定方法が第二十五条第四号に掲げる方法である確定給付企業年金(以下「リスク分担型企業年金」という。)とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行し、確定給付企業年金法施行規則第五十八条、第六十三条及び附則第二条の改正規定並びに附則第四条は、事業年度の末日が平成二十四年四月一日以後の決算から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第三条、第五条及び第六条の規定令和四年五月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

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