(給付の額のその他の算定方法)
第二十五条
令第二十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法(第六十五条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金の場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかの方法)とする。
- 一令第二十四条第一項第一号から第三号までの方法を組み合わせた方法
- 二令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前号の方法のうち、二つの方法により算定した額について、高い額又は低い額のいずれか規約で定める額とする方法
- 三令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前二号の方法を組み合わせた方法
- 四令第二十四条第一項第一号から第三号まで及び前三号の方法により算定した額(次条において「調整前給付額」という。)に次条に規定する調整率(以下「調整率」という。)を乗じた額とする方法