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確定給付企業年金法施行規則 第六十五条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金の最低積立基準額)

平成十四年厚生労働省令第二十二号府省令
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の最低積立基準額)

第六十五条

第五十二条第一項から第三項までの規定に基づき掛金の額を計算した確定給付企業年金(以下「簡易な基準に基づく確定給付企業年金」という。)の最低積立基準額は、第五十五条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。ただし、受託保証型確定給付企業年金である場合においては、当該事業年度の末日における数理債務の額に基づき合理的に計算した額とすることができる。

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