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確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第四条 (簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)

令和三年厚生労働省令第百五十号府省令
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)

第四条

確定給付企業年金法施行規則第六十五条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金又は前条の算定方法による他制度掛金相当額の算定が困難であると厚生労働大臣が認める確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額は、同条の規定にかかわらず、直近の財政計算(当該確定給付企業年金がリスク分担型企業年金である場合にあっては、同令第四十六条の三第一項の規定による掛金の額の計算又は同条第二項第一号若しくは第三号の規定によるリスク分担型企業年金掛金額(同令第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額をいう。第十二条第一項第二号において同じ。)の再計算をいう。以下この条において同じ。)の計算基準日(同令第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下この条及び附則第二条第一項において同じ。)における当該財政計算の結果に基づく標準掛金額(当該確定給付企業年金がリスク分担型企業年金である場合にあっては、同令第四十六条の三第一項の計算されることとなる標準掛金額(同条第二項第一号又は第三号の規定による変更を行った場合は当該変更後の額))を当該財政計算の計算基準日における加入者の数で除した額を一月当たりの額に換算した額とする。

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