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確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第二条 (定義)

令和三年厚生労働省令第百五十号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 廃止前厚生年金基金令整備政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)をいう。
  2. 廃止前厚生年金基金規則公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下「整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)をいう。
  3. 確定給付企業年金確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
  4. リスク分担型企業年金確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第一条第三号に規定するリスク分担型企業年金をいう。
  5. 存続厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。
  6. 加入者第七条を除き、確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の五第一項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)をいう。
  7. 加入員存続厚生年金基金の加入員をいう。
  8. 財政計算確定給付企業年金法施行規則第二十四条の三第一号イ(1)に規定する財政計算をいう。
  9. 財政再計算経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条第二項の規定に基づく掛金の額の再計算又は整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第三十二条の三に規定する掛金の額の計算をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の日前を計算基準日とする財政計算の結果に基づいて掛金の額を算定する事業主等の確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額は、第三条の規定にかかわらず、第四条の規定により算定することができる。

2この省令の施行の日前を掛金の算出の基準となる日とする財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定する存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額は、第八条の規定にかかわらず、直近の財政再計算の掛金の算出の基準となる日における当該財政再計算の結果に基づく標準掛金額(経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十四条第一項に規定する免除保険料額を除く。)を当該財政再計算の掛金の算出の基準となる日における加入員の数で除した額を一月当たりの額に換算した額とすることができる。ただし、経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十九条の四第一項の規定による掛金の控除を行う存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額の算定においては、同項の規定により控除しなければならない額は零であるものとする。

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