(定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一廃止前厚生年金基金令整備政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)をいう。
- 二廃止前厚生年金基金規則公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下「整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号)をいう。
- 三確定給付企業年金確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
- 四リスク分担型企業年金確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第一条第三号に規定するリスク分担型企業年金をいう。
- 五存続厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。
- 六加入者第七条を除き、確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の五第一項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)をいう。
- 七加入員存続厚生年金基金の加入員をいう。
- 八財政計算確定給付企業年金法施行規則第二十四条の三第一号イ(1)に規定する財政計算をいう。
- 九