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確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令
令和三年厚生労働省令第百五十号
府省令
· 条文 12 件 ·
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確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)
第四条
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金等の加入者に係る他制度掛金相当額の算定方法)
第五条
(確定給付企業年金の加入者負担分の除外)
第六条
(確定給付企業年金における掛金の控除を行う場合)
第七条
(私立学校教職員共済制度の加入者等に係る他制度掛金相当額の算定方法)
第八条
(存続厚生年金基金の加入員に係る他制度掛金相当額の算定方法)
第九条
(存続厚生年金基金における掛金の控除を行う場合)
第十条
(共済掛金相当額の算定方法)
第十一条
(端数計算)
第十二条
(他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の再算定)