(端数計算)
第十一条
他制度掛金相当額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、これを千円に切り上げるものとする。
2前項の規定は、他制度掛金相当額及び共済掛金相当額を算定する場合について準用する。
他制度掛金相当額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、これを千円に切り上げるものとする。
2前項の規定は、他制度掛金相当額及び共済掛金相当額を算定する場合について準用する。