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確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第十一条 (端数計算)

令和三年厚生労働省令第百五十号府省令
(端数計算)

第十一条

他制度掛金相当額を算定する場合において、その算定した額に五百円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、これを千円に切り上げるものとする。

2前項の規定は、他制度掛金相当額及び共済掛金相当額を算定する場合について準用する。

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