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確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令 第十二条 (他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の再算定)

令和三年厚生労働省令第百五十号府省令
(他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の再算定)

第十二条

次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に定める場合においては、当該者に係る他制度掛金相当額を再度算定するものとする。

  1. 加入者(リスク分担型企業年金の加入者を除く。)確定給付企業年金法第五十八条第一項若しくは第二項又は第六十二条の規定により掛金の額が再計算された場合
  2. リスク分担型企業年金の加入者確定給付企業年金法施行規則第四十六条の三第一項又は同条第二項第一号若しくは第三号の規定によりリスク分担型企業年金掛金額が計算された場合
  3. 第七条第一号に掲げる者私立学校教職員共済法第二十条第二項に規定する退職等年金給付に係る掛金率(同法第二十七条第三項の規定により共済規程(同法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める同法第二十七条第三項に規定する割合をいう。)が再計算された場合
  4. 第七条第二号に掲げる者石炭鉱業年金基金法第二十一条第三項の規定により掛金の額が再計算された場合

2加入員について、財政再計算が行われた場合においては、当該者に係る他制度掛金相当額を再度算定するものとする。

3次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に定める場合においては、当該者に係る共済掛金相当額を再度算定するものとする。

  1. 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第一項の規定により同項第三号に規定する費用が再計算された場合
  2. 厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条第一項の規定により同項第三号に規定する費用が再計算された場合

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