(施行日前の期間を有する加入者の平均標準給与月額)
施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額(私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。
- 一
その者の施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における標準給与の月額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第九条第一項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を加えた額。以下この項において同じ。)の合算額を当該期間の月数で除して得た額に、施行日前五年間における標準給与の月額の平均額に対する施行日まで引き続く組合員期間に係る平均標準給与月額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第二項の補正率の算出方法を参酌して算出される政令で定める比率を乗じて得た額
- 二
その者の施行日前の組合員期間のうち政令で定める期間に係る各月の標準給与の月額にそれぞれ当該期間における全組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準給与の月額を平均した額に対する当該政令で定める期間のうちの最後の期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額の総額を当該政令で定める期間内のその者の組合員期間の月数で除して得た額
2施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均標準給与月額を計算する場合においては、その者の当該退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、当該退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において受けるべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつている旧平均標準給与月額(第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十三条に規定する平均標準給与の月額をいい、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)である場合には、その額を、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第三項の政令で定めるところにより改定した額を参酌して政令で定めるところにより改定した額とする。)に、組合員の退職前一年間における標準給与の月額の平均額に対する退職前五年間における標準給与の月額の平均額の標準的な比率に相当するものとして、組合員期間の年数に応じ、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第四項の五年換算率を参酌して政令で定める比率及び前項第一号の政令で定める比率を乗じて得た額に、その者の当該退職に係る組合員期間ごとの前項第二号に掲げる額を当該乗じて得た額で除して得た数(その数が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における標準給与の月額とみなす。
3前二項に定めるもののほか、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四項第二号に規定する者であつた期間を有する者等に係る平均標準給与月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(従前のみなし退職者等の取扱い等)
新法第三十九条の規定は、平成十四年四月一日前に旧法附則第二十九項の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者(次項において「従前のみなし退職者等」という。)については、同日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
2平成十四年四月一日前に加入者の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する従前のみなし退職者等のうち、昭和七年四月二日以後に生まれた者は、平成十四年四月一日に、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となるものとする。
(育児休業期間中の掛金の特例に関する経過措置)
附則平成十七年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(前項に規定する者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第二項又は第三項の規定を適用する。