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私立学校教職員共済法 第五十条

昭和二十八年法律第二百四十五号法律

第五十条

第四条第二項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を二十万円以下の過料に処する。

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