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私立学校教職員共済法 第四十九条 (文部科学省令への委任)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(文部科学省令への委任)

第四十九条

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。

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