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私立学校教職員共済法 第四十八条の三

昭和二十八年法律第二百四十五号法律

第四十八条の三

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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