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私立学校教職員共済法
昭和二十八年法律第二百四十五号
法律
· 条文 93 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(管掌)
第三条
第四条
(共済規程)
第五条
(非課税)
第六条
(戸籍書類の無料証明)
第十二条
(共済運営委員会)
第十三条
(共済運営委員会の職務)
第十四条
(加入者)
第十五条
(加入者の資格の取得)
第十六条
(加入者の資格の喪失)
第十七条
(加入者期間)
第二十条
(給付)
第二十一条
(報酬及び賞与の範囲)
第二十二条
(標準報酬月額)
第二十三条
(標準賞与額の決定)
第二十四条
(給付額等の端数計算)
第二十五条
(国家公務員共済組合法の準用)
第二十六条
(福祉事業)
第二十七条
(掛金等)
第二十八条
(掛金の折半負担等)
第二十九条
(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)
第二十九条の二
(掛金等の繰上徴収)
第三十条
(督促及び延滞金の徴収)
第三十一条
(滞納処分)
第三十二条
(先取特権の順位)
第三十三条
(徴収に関する通則)
第三十四条
(時効)
第三十四条の二
(出産育児交付金)
第三十五条
(国及び都道府県の補助)
第三十六条
(審査請求)
第三十七条
(共済審査会)
第三十八条
(国家公務員共済組合法の準用)
第三十九条
(短期給付に関する規定の適用の特例)
第四十条
(掛金率の特例)
第四十一条
(退職等年金給付に関する規定の適用の特例)
第四十二条
(掛金率の特例)
第四十五条
(加入者等記号・番号等の利用制限等)
第四十六条
(報告の請求及び検査)
第四十七条
(事業団の報告徴取等)
第四十七条の二
(資料の提供)
第四十七条の三
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第四十七条の四
(関係者の連携及び協力)
第四十七条の五
(秘密保持義務)
第四十八条
(医療に関する事項)
第四十八条の二
(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)
第四十八条の三
第四十九条
(文部科学省令への委任)
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七条
(政令への委任)
第六十五条
(罰則に関する経過措置)
第六十六条
(検討)
第六十七条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十八条
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
第七十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条
(特別掛金に関する経過措置)
第十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十三条
(罰則に関する経過措置)
第四十四条
(経過措置の政令への委任)
第二条の二
(平成二十一年度から平成二十五年度までの基礎年金拠出金に対する国の補助に関する経過措置の特例)
第二条の三
(基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(罰則に関する経過措置)
第百三十二条
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十三条
(処分、申請等に関する経過措置)
第四十三条の二
(標準報酬月額に関する経過措置)
第七十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
(改正前国共済法等による従前の処分)
第七十七条
(私立学校教職員共済法の標準報酬月額に関する経過措置)
第七十八条
(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)
第七十九条
(改正前私学共済法による給付)
第八十条
(日本私立学校振興・共済事業団の長期給付に係る掛金の徴収等に関する経過措置)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条
(罰則に関する経過措置)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第六十八条
(罰則に関する経過措置)
第六十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第九十七条
(政令への委任)