(滞納処分)
第三十一条
前条の規定による督促又は第二十九条の二各号(第一号ハを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金等の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区又は総合区とする。第三項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
2事業団は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3市町村は、第一項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、事業団は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。