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私立学校教職員共済法 第二十九条の二 (掛金等の繰上徴収)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(掛金等の繰上徴収)

第二十九条の二

掛金等は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。

  1. 学校法人等が、次のいずれかに該当する場合
    1. 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
    2. 強制執行を受けるとき。
    3. 破産手続開始の決定を受けたとき。
    4. 競売の開始があつたとき。
  2. 学校法人等が、解散をした場合
  3. 加入者の勤務する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が、廃止された場合

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