(掛金等の繰上徴収)
第二十九条の二
掛金等は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。
- 一学校法人等が、次のいずれかに該当する場合
- イ国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
- ロ強制執行を受けるとき。
- ハ破産手続開始の決定を受けたとき。
- ニ競売の開始があつたとき。
- イ
- 二学校法人等が、解散をした場合
- 三加入者の勤務する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が、廃止された場合
掛金等は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。