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私立学校教職員共済法 第二十九条 (掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)

第二十九条

学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。

2学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報酬に係る月の前月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等(加入者が当該報酬に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該報酬に係る月の前月及びその月の標準報酬月額及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等)に相当する金額を控除することができる。

3学校法人等は、加入者の賞与を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与額及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等に相当する金額を控除することができる。

4学校法人等は、加入者が事業団に対して支払うべき第二十六条第一項第五号の貸付金の返還の債務がある場合において、事業団から求められたときは、当該加入者に支給すべき報酬、賞与又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その金額を加入者に代わり事業団に支払わなければならない。

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(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二の規定による通算退職年金は、施行日前の退職(同法第十六条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するに至つた場合をいう。以下本条及び附則第三十一条から附則第三十三条までにおいて同じ。)に係る退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条の二において準用する国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第四十一条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第二項第二号に掲げる金額(その額が支給を受けた退職一時金の額をこえるときは、その退職一時金の額)に相当する金額(以下附則第三十三条第二項において「控除額相当額」という。)を組合に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた組合員であつた期間については、この限りでない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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