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私立学校教職員共済法施行規則 第三十五条 (掛金等の納付方法)

昭和二十八年文部省令第二十八号府省令
(掛金等の納付方法)

第三十五条

学校法人等は、法第二十九条第一項の規定により掛金等を納付するときは、事業団から送付された納付通知書とともにこれを事業団の取引金融機関又は直接事業団に払い込まなければならない。

2法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により法科大学院を置く私立大学に派遣された検察官等のうち同法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に係る前項の規定の適用については、同項中「学校法人等」とあるのは「学校法人等及び国」と、「法第二十九条第一項」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十六条第二項の規定により読み替えられた法第二十九条第一項」とする。ただし、当該私立大学を置く学校法人等が、国との取決めに基づき、国の負担すべき掛金を併せて事業団に納付することを約しているときは、この限りでない。

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