(掛金の割合)
第三十五条の二
施行令第二十九条に規定する掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合については、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める範囲内とする。
- 一
- 二法第二十条第二項に規定する退職等年金給付に係る掛金千分の十五を超えない範囲内
2前項第一号に掲げる掛金のうち福祉事業に係る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の三を超えない範囲内とする。
施行令第二十九条に規定する掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合については、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める範囲内とする。
2前項第一号に掲げる掛金のうち福祉事業に係る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の三を超えない範囲内とする。