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私立学校教職員共済法施行令 第二十九条 (掛金の割合)
昭和二十八年政令第四百二十五号
政令
(掛金の割合)
第二十九条
法
第二十七条第一項
の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の三十から千分の百四十七・五までの範囲内とする。
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