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私立学校教職員共済法施行令 第二十九条 (掛金の割合)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(掛金の割合)

第二十九条

第二十七条第一項の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の三十から千分の百四十七・五までの範囲内とする。

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