条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校教職員共済法施行令 第二十九条の二 (出産育児交付金)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(出産育児交付金)

第二十九条の二

各年度の法第三十四条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校教職員共済法施行令第二十九条の二(出産育児交付金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(掛金の割合) 私立学校教職員共済法施行令 目次 第二十九条の三(出産育児交付金に関する技術的読替え) →