(出産育児交付金に関する技術的読替え)
第二十九条の三
法第三十四条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十二条の規定を準用する場合においては、これらの規定(健康保険法第百五十二条の三第二項の規定を除く。)中「各保険者」とあり、「当該保険者」とあり、「当該各保険者」とあり、及び「保険者」とあるのは、「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる健康保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。