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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第九条 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例)

平成十五年政令第五百四十六号政令
(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例)

第九条

私学共済法の退職等年金給付に関する規定は、複数校派遣検察官等には、適用しない。

2法第十六条第三項の規定は、複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)について準用する。

3第五条第一項及び第二項の規定は前項において読み替えて準用する法第十六条第三項の規定により読み替えられた私学共済法(以下この項において「読替え後の私学共済法」という。)第二十八条第一項の規定により学校法人等及び国が負担すべき掛金の額について、第五条第三項の規定は読替え後の私学共済法第二十九条第一項の規定により学校法人等及び国が納付すべき掛金について、第五条第四項の規定は複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令第二十九条の規定による掛金の割合について、それぞれ準用する。

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