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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令
平成十五年政令第五百四十六号
政令
· 条文 14 件 ·
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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(法科大学院において裁判官が行う教授等の業務に係る国庫納付金の金額及び納付の手続)
第三条
(法科大学院に派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
第三条の二
(法科大学院に派遣された検察官等に関する厚生年金保険法による保険料の額)
第四条
(法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第五条
(法科大学院に派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例に係る掛金の額等)
第六条
(職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第六条の二
(職員引継等合併一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第七条
(職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第八条
(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法等の特例)
第九条
(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例)
第十条
(職務とともに教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第十一条
(専ら教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
第十二条
(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)