条文くん法令検索 AIに質問する

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第一条 (定義)

平成十五年政令第五百四十六号政令
(定義)

第一条

この政令において「法科大学院」、「検察官等」、「法科大学院設置者」、「教授等」、「私立大学」、「私立大学派遣検察官等」又は「公立大学」とは、それぞれ法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項若しくは第二項、第三条第一項第十四条第一項又は第十五条第一項に規定する法科大学院、検察官等、法科大学院設置者、教授等、私立大学、私立大学派遣検察官等又は公立大学をいう。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令第一条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 目次 第二条(法科大学院において裁判官が行う教授等の業務に係る国庫納付金の金額及び納付の手続) →