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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第十五条 (地方公務員等共済組合法の特例)

平成十五年法律第四十号法律
(地方公務員等共済組合法の特例)

第十五条

第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校である大学をいう。第十八条及び第十九条第一項において同じ。)に派遣された検察官等のうち第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定の適用については、同法第百十三条第二項各号列記以外の部分中「及び地方公共団体」とあるのは「、地方公共団体」と、「の負担金」とあるのは「の負担金及び国の負担金」と、同項各号中「の負担金」とあるのは「及び国の負担金」と、同法第百十五条第二項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、同法第百十六条第一項中「の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「及び国の機関」と、「第百十三条第二項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第百十三条第二項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「地方公共団体及び国」と、同法第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「地方公共団体及び国」とする。

2前項の場合において地方公共団体及び国が同項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第百十三条第二項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

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(国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。

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