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地方公務員等共済組合法 第百十六条 (負担金)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(負担金)

第百十六条

地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体は、それぞれ第百十三条第二項同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同条第四項及び第五項並びに厚生年金保険法第八十二条第一項の規定により地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)が負担すべき金額(組合員に係るものに限るものとし、第百十四条の二第一項及び第百十四条の二の二の規定により徴収しないこととされた掛金等に相当する金額を除く。)を、毎月、組合に払い込まなければならない。

2前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、精算するものとする。

3指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、第百十三条第二項第三号及び第四項第二号に掲げる費用並びに同条第五項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する費用に充てるため地方公共団体等が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)を、当該金額の払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。

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(沖縄の組合員であつた者の退職年金等の額の特例)

旧施行法第百三十二条の二第一項第四号に規定する復帰更新組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定に関する特例その他の新施行法第七十三条第一項第三号に規定する沖縄の組合員であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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