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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条の二の二 (市町村連合会への負担金の払込み)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(市町村連合会への負担金の払込み)

第三十条の二の二

第百十六条第三項の規定により構成組合が市町村連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。

  1. 第百十三条第二項第三号に掲げる費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等(法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額
  2. 第百十三条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額
  3. 第百十三条第四項第二号に掲げる費用に充てるため地方公共団体が負担する金額
  4. 第百十三条第五項に規定する費用に充てるため地方公共団体が負担する金額のうち、厚生年金保険給付及び退職等年金給付に係るものとして総務大臣が定めるところにより算定した金額

2構成組合は、前項各号に掲げる金額を、当該金額の払込みがあるごとに、直ちに市町村連合会に払い込まなければならない。

3構成組合は、市町村連合会の定めるところにより、法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第二項第三号の規定及び法第百十三条第三項の規定に基づき当該構成組合が負担すべき金額を市町村連合会に払い込まなければならない。

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(市町村連合会が行う特別調整交付金の交付の事業)

法附則第十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する特別調整交付金(附則第三十条の二の五第四項において単に「特別調整交付金」という。)の交付の事業は、その所要掛金の率が同号の基準として定められた率を超える構成組合であつて、短期給付に係る財政の健全化のための措置を講じているものとして総務大臣が認定する組合(以下この条において「特別調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、特別調整組合に対して、当該特別調整組合の当該事業年度における組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該特別調整組合の当該事業年度における所要掛金の率から当該事業年度における法附則第十四条の三第一項第二号の基準として定められた率を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として総務大臣が定める金額を交付するものとする。

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