(地方の調整対象費用の額)
第三十条の三
法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第一号に掲げる標準報酬按分率を乗じて得た額に相当する費用とする。
法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第一号に掲げる標準報酬按分率を乗じて得た額に相当する費用とする。
法附則第十九条第一項の請求があつた場合における法第八十七条第三項、第八十九条第二項から第四項まで、第九十条第二項から第四項まで、第九十一条第一項及び第三項並びに第九十三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。