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地方公務員等共済組合法施行令 第三十条の四 (地方の厚生年金保険給付等に係る収入)

昭和三十七年政令第三百五十二号政令
(地方の厚生年金保険給付等に係る収入)

第三十条の四

第百十六条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料その他の総務大臣が定めるものとする。

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(一時金の支給を請求することができない事由となる受給権を有したことのある給付)

法附則第十九条の二第一項ただし書に規定する政令で定める給付は、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項第一号に定める場合に該当するときに支給を受けることができる同号に規定する給付とする。

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