(地方の厚生年金保険給付等に係る支出)
第三十条の五
法第百十六条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。
法第百十六条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。
法第九十八条第一項又は第百四条第一項に規定する組合員又は組合員であつた者が厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第二十条の規定の適用については、同条中「五十九歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第八条の二第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から一年を控除した年齢」とし、その者が昭和三十六年四月二日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「六十歳」と、第九十八条第一項及び第百四条第一項中「六十四歳」とあるのは「五十九歳」とあるのは、「、「六十歳」とする。