(全国市町村職員共済組合連合会が行う共同事業に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)
第百七十三条
改正後地共済令附則第三十条の二及び第三十条の二の二の規定は、平成二十八年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において全国市町村職員共済組合連合会が行う事業について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度において全国市町村職員共済組合連合会が行う事業については、なお従前の例による。
2改正後地共済令附則第三十条の二の五第二項の規定は、施行日以後に同項の払込みの期限が到来する同項各号に定める拠出金の払込みについて適用し、施行日前に改正前地共済令附則第三十条の二の五第二項の払込みの期限が到来した同項各号に定める拠出金の払込みについては、なお従前の例による。