(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等) 第百四十四条の三十一 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行うものとする。 e-Gov法令検索で第百四十四条の三十一を開く ↗