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地方公務員等共済組合法 第百四十四条の三十一 (地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)

第百四十四条の三十一

地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、組合員の異動、給与等に関し、組合に報告し、又は文書を提示し、その他組合の業務の執行に必要な事務を行うものとする。

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