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地方公務員等共済組合法 第百四十四条の三十 (医療に関する事項等の報告)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(医療に関する事項等の報告)

第百四十四条の三十

組合は、内閣府令・総務省令・文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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