(医療に関する事項等の報告) 第百四十四条の三十 組合は、内閣府令・総務省令・文部科学省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による短期給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十四条の三十を開く ↗